退職した会社の給与が少なく半分しか振り込まれていないと思ったら社会保険料が二重に天引き?!

夫が退職をした会社の最後の給与がいつもの半分で超驚きました。入社時にはすぐに給与を受け取れる給与当月払いの会社を月末に退職する時には特に注意が必要。最後の給与をあてにしない資金繰りを。
夫が懲戒解雇後に再就職した会社は、入社して初めての給与で全額支給される給与当月払いの会社で、結局給与の空白期間がない状態で転職でき、非常に助かりました。
このたび夫がキャリアアップ転職を成功させ(これについては後日書きますね)、その会社を退職する事になったのですが、最後の給与がいつもの半分ぐらいしか振り込まれていなかったんです。
夫は給料日には有給消化中、コロナ禍の自粛で会社に行く事ももうない状態だったため、給料明細は郵送で届くのを待つしか出来ません。満額支給されると思っていた夫は青ざめ…
ええっ!何かの間違いじゃないの?!と、私も焦りました…

幸い、現在の我が家はそれほどひっ迫した状況ではないので何とかなりましたが、人生の中でどうしても金銭的に余裕がない時もありますからね。
そんな時、事前に何も知らず半分しか給料が振り込まれないのと、予備知識的な事があるのとでは大違い。
どなたかの参考になればと思い、まとめます。
会社を末日で退職する場合、社会保険料が2ヶ月分天引きされることも
夫が退職した会社は「給与当月払い」。
例えば5月1日に入社したとすると、5月31日まで勤務するという前提で、5月25日に給与が満額支給されます。
入社時にはメリットが大きいという事は、夫が以前解雇された時の転職で紹介しました。
で、この給与当月払い、月半ばで退職する場合、退職した日から末日までの日割りは会社に返さなくてはならないという理屈になりますね。
実際には退職金などから差し引かれるという事になると思うんですけども。
それはあらかじめ知っていた事なので、夫は末日まで在籍していました。
では今回は何が関係しているかというと、社会保険料です。
社会保険料は「末日に在籍しているところ」で徴収
社会保険料は末日にどこに在籍しているかで決まり、そこで徴収(徴収という言い方が正しいかは置いておいてされます。日割りという概念はありません。
ちなみに…健康保険料の二重徴収や日割はない事は別記事で解説しています。
わかりやすいように、退職した会社をA社、転職先をB社とします。

仮に4月末日にA社を退職し、5月1日にB社に入社したとすると、4月の社会保険はA社で徴収される事になります。
ここまでは割とご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、問題はここから。
社会保険料の基本は「翌月控除」、給与からは前月分が天引きされている
社会保険料は基本的に「翌月控除」という法律で定められた原則があるんですって。ただし、月末退職の場合は2ヶ月分徴収していいという例外があります。
つまり3月の社会保険料は4月の給与、4月の保険料は5月の給与から天引きするのが原則、でも4月末日の退職の場合は3月の社会保険料と4月の社会保険料を4月の給与から同時に天引きできるということ。
夫がいたA社は給与当月払いなので、退職前の25日の給与が最後の給与になります。
辞めないのであればその給与からは3月の社会保険料だけ徴収されるはずですが、退職するため次月の給与がないので4月の社会保険料も同時に天引きされたというわけ。
給与当月払いだけでなく、次月の給与が社会保険料に満たない場合は2ヶ月分同時に徴収されるケースがあるので、覚えておくと驚かずに済みますね。
じゃぁ末日退職しなければ手取りが多くなる、という考えは早計
じゃぁ末日の前日、31日の月は30日に退職したらどうなるの?というと、給与から差し引かれる社会保険料は1ヶ月分少なくなります。
でも、自分で国民健康保険か今までの健保組合の任意継続かを選んで加入、さらに国民年金にも加入をする事になります。

妻が扶養に入っている場合、国民年金は夫の分と妻の分がそれぞれかかりますので、全くメリットはないですね。
ちなみに…任意継続の件は別記事に詳しく書いています。
退職月によっては住民税の一括徴収も
さらに夫の場合、退職が4月だった事もあり、5月までの住民税も一括徴収されました。
A社の前の会社は2018年8月に退職(っていうか解雇)でしたが2019年5月までの住民税を一括徴収しているので、会社にもよるのかも知れませんが、
退職月が5月に近ければ近いほど、住民税一括徴収になる可能性が高いのかも。
一括徴収されるとその月の手取りは減りますけど、結局支払わなくてはならないものだし、次の職場で5月まで徴収される事はないので便利なんですけどね。
退職した会社の給与が少なく半分しか振り込まれていないと思ったら社会保険料が二重に天引き?!、さいごに
まとめです。
- 社会保険料は翌月控除という原則があるので、前の月の分が引かれている。
- 給与当月払いなどで次月の給与が社会保険料が天引きできない場合、二重に天引きされる事がある。
- 締め日の関係で最後の給与が社会保険料より少ない場合も、二重に天引きされる事がある。
- 住民税はキリの良い5月分まで一括徴収される事がある。
以上となります。
この記事がヒントになりますように!