夫が退職をした場合、健康保険証はどのタイミングで使えなくなるの?とか、健康保険料はだぶって徴収されないの?など疑問に感じた事が解決したのでまとめます。
うちの場合は即日解雇だったので、はい解雇です~はい帰って~からの、会社のパソコンとかスマホ返却して~はい保険証もね~郵送で頼むよ~状態だったので、
夫が解雇された日以降も、私と息子の健康保険証が手元にあったんです。(夫は解雇当日に返却してきた)
ちょうど夫が懲戒解雇されたその翌日に、なんというタイミングなのか…息子を病院に連れて行かなくてはならなかったんです。
そのおかげで(というかw)、この記事が書けているわけなんですけども。
退職したら健康保険証はどうなるの?とか、保険料ってダブりで徴収されたりしないモノなの?とかその辺をまとめます。
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その健康保険証が使えるのは退職日まで
夫の場合は即日解雇だったので、解雇を通告された日=退職日になります。
夫は解雇を通告されたその面談の後に保険証を返却してきましたが、この日は本来であれば保険証は使うことができます。扶養に入っている人も同様です。
保険証が無効になるのは、退職日の翌日。
任意継続の場合でもその保険証は使えなくなる
ちなみに我が家は任意継続を選びましたが、今までの健保組合に任意継続をする場合もいったん今までの保険証は使えなくなります。
任意継続用の新しい保険証に変わりますので、「任意継続するから退職後も(返却する前なら)使っていいでしょ」というわけではありません。
Check!実際に任意継続をした体験談は別記事を。
退職後も保険証を使っちゃったらどうなる?
仮に夫が解雇された事や退職した事を妻に隠していて知らずに保険証を使った場合、その健保組合が負担した7割の治療費を返還請求されます。
どちらにせよ、いったん治療費は10割全額自己負担しなくてはなりませんし、ここは素直に保険証を返却しましょう。
保険証がない場合、子どもの医療証も使えません
ちなみに保険証がない場合は自治体から発行されている子どもの医療証も使えません。
医療証は「国保・健保の自己負担3割を免除するもの」なので、そもそも保険証がない場合は使えないんですね。
保険証がない場合、どちらにしても窓口では10割負担になります。
ただし、後で国保や健保に加入すれば、前の健康保険の資格を失った日にさかのぼっての加入となるので、後から7割を新しく加入した健保や国保に請求すれば返還を受けられます。
健康保険料の二重ダブり徴収や日割りはない
健保にしろ国保にしろ、月の途中で資格喪失したり加入したりした場合ってどうなるの?保険料って日割になるの?とか気になったので、保険組合の方と区市町村で確認をしてきました。
健康保険料、月の途中で加入したらダブる?
月末近くに退職をして国民健康保険に加入する場合、その月の分の保険税も納付しなくてはならないので損をした気分になりますよね。
健康保険料は月末に加入している健康保険に保険料を納めると決まっています。
日割みたいな概念はないらしい。
例えば退職が28日だったとして、28日間、会社の健保組合の健康保険証を使っていても、31日に国民健康保険に加入していたら国民健康保険に保険料(保険税)を支払うという事になります。
そして、会社の健康保険証を28日間使ったとしてもその分を会社の健康保険組合に支払わなくてはならないという事はありません。
あくまでも「月末にどこに入っていたか」でダブらないように決められているそうです。
給与から天引きされている保険料は
給与から健康保険料が天引きされている場合、給与締め日によってはちゃんと天引きされていた保険料は戻ってきます。
夫の場合は28日に解雇され、任意継続をしましたが、古い健康保険証に対する健康保険料は解雇予告手当と一緒に戻ってきました。
Check!解雇予告手当を貰って生活苦にならずに済んだ話。
【退職にまつわる健康保険証と保険料の事】ダブりで徴収されたりしないの?と疑問に思い聞いてみた、さいごに
健康保険って本当によくできたシステムなんだなぁと感心してしまいました…
若い頃は「遡らなくてもいいのに…」と感じた事もありますが、子育てをしていると本当に健康保険のありがたみもわかり、遡ってくれるなんて超ラッキーとしか思えませんね。
この記事がヒントになれば幸いです。