懲戒解雇された際の、もらえるお金ともらえないお金を実際の経験をもとに詳細に解説します。解雇予告手当・未消化の有給休暇・失業手当・そして退職金。我が家の場合はどうなったのか紹介。
旦那が懲戒解雇されちゃったから生活危機だよ。お金がなくなる!
最悪…どうしたらいいの?!家売るとかしないとダメ?
待って待って、落ち着いて。
うちは夫が懲戒解雇された時、再就職までの2ヶ月間、お金に困ることは全くなかったよ。
調べても「法的には」とか「権利としては」みたいな話しか出てこないから、我が家の実体験を紹介するね。
ここにまとめた内容は必ずしも全員に当てはまるものではありませんが、やみくもに慌てるより、照らし合わせて受け取れるものが漏れていないかの参考にして下さいね。
\ 夫が実際に利用しました /
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懲戒解雇でもらえたお金
それでは懲戒解雇でもらえたお金から解説していきます。
①解雇予告手当
通常、解雇をする場合は30日以上前に通告しなくてはなりません。
それが出来ない場合、つまり「今日この場で解雇する」という処分であっても、最低でも30日分の給与を支給しないといけない、という事になります。
これが解雇予告手当。
これは解雇を受ける人を救済するための措置です。
解雇予告手当が支給されないのは違法になりますので、しっかりと確認をしましょう。
ちなみに、夫が解雇予告手当を受け取ったのは、夫が所持していた会社から支給されていたアイフォンやタブレット等の備品を会社に返送し、総務で確認した後すぐでした。
この解雇予告手当の1日当たりの金額は、簡単に言えば平均的な給与総額を出勤日数で割ったもの、という感じ。
良くある計算方法は、過去3ヶ月の給与を過去3ヶ月の出勤日数で割ったものというケースが多いようですね。
基本給だけで計算するなどのようなカラクリはなく、単純に給与総額で計算します。
例えば30万円の給与を貰っている人の場合、1日当り1万円。
「今日をもって解雇する」という即日解雇の場合は1万円×30日分。
「10日後に解雇する」と言う場合は1万円×20日分。
このように計算します。
但し賞与などは除外して計算をしますのでご注意を。
②未消化の有給休暇相当分
懲戒解雇された場合の有給休暇の扱いは会社により違い、法的に言えば解雇の時点で有給休暇は無効となります。
しかし夫が解雇となった会社では、30日の解雇予告手当とは別に有給休暇未消化分が支給されました。
これについては相当なレアケースのようで、ラッキーとしか言いようがありません。
解雇予告手当でもお話ししたとおり、解雇というのは30日以上前に言い渡さなくてはならない決まりがあります。
つまり30日は出社できるという事なので、その間に有給休暇を消化できます。
ただし、夫のような「今日をもって解雇」という即日解雇の場合、解雇予告手当と引き換えに解雇が実行された事になるため、その時点で有給休暇の資格も失っている事になります。
しかし、会社によっては不要なトラブルを避ける意味と、解雇する社員に対する温情の意味で、夫のケースように解雇予告手当とは別途、有給休暇消化分を上乗せして支払うといった事があります。
その辺は会社の規定や解雇理由などによるのかなといった印象です。
ちなみに、社員から有給休暇の消化の申し出があった場合、会社は拒否できません。
…なのですが、社員からの申し出がなかった場合は会社から社員に伝えなくてはならない義務はありませんので、必ず自分から確認をしましょう。
「有給休暇の買い取りは違法だから絶対にない!」と強調しているサイトが多くありますけど、退職時の買い取りは違法ではありませんよ。
違法なのは、「どうせ有給休暇取れないから事前に買い取るね」という場合です。
結果的に有給休暇が未消化なものを会社が買い取る事は、働く人にとってなんの不利益もありませんからね。
③失業手当
お次はさまざまなサイトでも意見が分かれる「失業給付金」の給付について。
特に”不当解雇として戦おう”系のサイトには「懲戒解雇されたという事は解雇された人に非があるので、会社都合とは認められず、失業給付金は3ヶ月の給付制限が付く」と書かれている事が多く、私自身も夫もそのつもりでいました。
でも実際にハローワークへ行って手続きをすると、給付制限はありませんでした。
7日間の待期期間の後、第1回目の認定を受けた2日後に失業給付金が振り込まれました。
解雇の種類によるのか、はたまた不当解雇として戦おう系の人たちは懲戒解雇された人がすぐに失業手当を貰えないほうが都合が良いのか…どっちかでしょう。
懲戒解雇でもらえなかった金
お次は懲戒解雇でもらえなかったお金についてです。
①退職金
夫の会社の就業規則には、懲戒解雇に関する規定があり、退職金は支払われませんでした。
東京都のTOKYOはたらくネットに懲戒時の退職金についての記載がありました。
懲戒処分は、処分理由とこれに対する懲戒の種類・程度が、就業規則上明記されていなければならない。
参考:TOKYOはたらくネット
としたうえで、次の事を確認すると良いと記載されています。
・就業規則の懲戒解雇規定の有無、理由の具体性・客観性を確認する。
・退職金規定に支給制限(減額)規定があるか確認する。参考:TOKYOはたらくネット
夫の会社の就業規則にはばっちり懲戒時の退職金の制限に該当する項目の記載かありました。
私たちが読んでも客観的に納得いく内容でしたので、退職金に関して会社に抗議するような事はしませんでした。
ネットでは「貰える」と書いているサイトも多いですが、それはあくまでも可能性の話であって、ほぼもらえる事はないでしょう。
退職金をもらえないのはおかしい!!
と立ち向かって、
「いやいやいや、あなたこんな事してるよね?目をつぶっていたけどあんな事もしたよね?弊社はこんな損害を被ってるんだけど?」
…なんていう事も無きにしも非ずかなと。
夫に限って言えば、外勤をうまく利用していた夫が清廉潔白、社内規則を全て遵守して仕事をしているとも思えなかったですしね…
夫は懲戒解雇を言い渡された時に、退職金は支給されない事を説明されたそうですが、本人も自分に非がある事を認めていたため、退職金に関しては潔く諦めました。
さいごに
懲戒解雇でもらえるお金・もらえないお金をまとめました。
懲戒解雇と言うといきなり収入源が断たれるようなピンチを思い描いていたので、少しホッとしました…(ホッとしている場合じゃない)
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